贈収賄・腐敗行為防止ポリシー
ケイアイスター不動産グループ(以下「当社グループ」という。)は、日本国内のみならず国際的なビジネス取引に携わる企業として、透明性と公正さを追求することを約束し、法令および企業倫理の遵守を徹底して事業を行います。
当社グループは、本ポリシーにおいて、当社グループが不正な接待・贈答その他一切の利益の提供・申出・約束等の利益供与・マネーロンダリングなどのあらゆる贈収賄・腐敗行為を包括的に防止するにあたってのより具体的な行動指針を定め、表明します。
- 1.適用範囲
- 本ポリシーは、当社グループの全ての役員および従業員(役員・執行役員・社員・契約社員・パート社員・アルバイト社員・派遣社員等を含む。)に適用されます。また、当社グループのビジネスパートナーも取引において、本ポリシーと同様の基準を守るよう要請します。
- 2.法令遵守
- 当社グループは、企業活動を展開する全ての国・地域で定められている贈収賄・腐敗行為防止の関連法令等を遵守します。
- 3.公務員等に対する贈賄の禁止
- 当社グループは、国内外を問わず、いかなる形でも公務員(※1)またはこれに準ずる者(以下、「公務員等」という。)に対する贈賄(※2)およびファシリテーション・ペイメント(※3)を禁止します。また、公務員等の友人・親族等の近親者に対する接待・贈答、および利益供与も同様に禁止します。
- ※1 公務員とは、公的機関および公的な国際機関に従事する全ての役職員・議員、または公職の立候補者を指します。また、公務員に準ずる者として、政府関係機関および政府系企業に従事する者が挙げられます。
- ※2 贈賄とは、便宜の獲得・維持など営業上の不正の利益を得るため、公務員等に対してその職務行為に影響を与えることを意図して利益供与を行うことをいいます。贈賄行為は、現金・贈答品・サービスの提供・旅行・接待・寄付・融資・優遇措置・割引など、あらゆる利益供与の形態で行われる可能性があり、そのような利益供与の申出や約束をしただけで、実際に目的を達した場合でなくても成立することがあります。
- ※3 ファシリテーション・ペイメントとは、ビザ発給、通関手続きやライセンス発行など、非裁量的で日常的な行政サービスの円滑化・迅速化のために行われる少額の支払いをいいます。
- 4.公務員等以外の取引先に対する接待・贈答
- 当社グループでは、国内外を問わず、公務員等に該当しない顧客・取引先への接待・贈答その他あらゆる利益供与を行う場合、または当社グループの役員・従業員が直接的・間接的に取引先から接待・贈答その他あらゆる利益供与を受ける場合は、その目的・必要性・程度等が社会通念上妥当な範囲を超えてはなりません。
- 5.ビジネスパートナー
- 当社グループは、代行業者・仲介業者・協力業者・請負業者・アドバイザー・コンサルタント・ブローカー・エージェント・その他の名称を問わず、当社グループの業務執行にあたりビジネスパートナー(以下、「ビジネスパートナー」という。)を起用した際は、当該ビジネスパートナーを通じて、直接的にも間接的にも公務員等に対し賄賂やその他の不適切な利益を提供することを禁止します。
- 6.利益相反取引の禁止
- 当社グループは、以下に例示される利益相反行為を原則として禁止し、所定の社内手続きを経た場合に限り許容します。
- ①当社グループの役員および従業員が、取引先に雇用されたり取引先等のためにコンサルタント等として個人として働くこと。
- ②当社グループの役員および従業員自身やその家族・友人等の近親者が経営を行っている会社と取引を行うこと。
- ③当社グループの役員および従業員が当社グループの財産・情報または立場を利用して個人的な利益を得ようとすること。
- ④当社グループの役員および従業員およびその他取引先等の家族・友人等の近親者を雇用すること。
- 7.寄付
- 当社グループは、関係法令を遵守のうえ所定の社内手続きに従い事前承認を得た場合に限り慈善団体等への金銭または物品の寄付を行うことができます。ただし、不当な便宜を得るため、またはビジネスを獲得・維持するために寄付をしてはいけません。寄付先の団体の役員やその親族等が当社グループのプロジェクトに関わる公務員等でないことを確認するなど、寄付金が当該団体を経由して公務員等に渡ることがないよう留意します。
- 8.政治献金
- 当社グループは、政治活動に関する寄附については、政党、政治資金団体のみを対象にするなど、政治活動・政治資金に関する諸法令を遵守します。また、政治活動に関する寄付金の支出にあたっては、必要な事前承認を得て適切に対応し、その総額を開示します。なお、政治献金を行っていない場合であってもその旨を開示します。
- 9.不正会計の禁止
- 当社グループは、簿外取引や架空取引その他の不適切な取引、または、その誤解を与えるような取引を行いません。全ての帳簿・記録・財務諸表を合理的な範囲で正確かつ公正に作成し、関連資料ともに保持します。
- 10.ビジネスパートナーの腐敗防止
- 当社グループでは、ビジネスパートナーを介してビジネスを行う場合、当社グループの役員および従業員と同様に贈収賄・腐敗行為防止の方針を遵守するよう努めます。また、新しいビジネスパートナーと取引を開始する際はデューデリジェンスプロセスで贈収賄・腐敗行為防止の観点からチェックを行い、問題が発見された第三者とはビジネスを行いません。
- 11.研修
- 当社グループは、全ての役員、従業員およびビジネスパートナーに対し、贈収賄・腐敗行為防止に関連する法規制および企業方針に関する定期的な研修を実施し、周知・徹底を図ります。研修を通じて、贈収賄・賄賂・汚職・利益相反行為・不正取引などの具体的に禁止される行為に対する理解を深め、あらゆる形態の贈収賄・腐敗行為が禁止であることの認識を強化し、贈収賄・腐敗行為の発生を未然に防止するよう努めます。
- 12.管理監督体制
- 当社グループでは、当社の取締役会が包括的な贈収賄・腐敗行為防止に関する方針の遵守状況を管理監督します。少なくとも3年に1度、全事業を対象とした監査を実施し、贈収賄および腐敗行為防止体制が実際に機能しているか否かを確認するとともに、当該監査結果を基に、本ポリシーを含む当社の贈収賄・腐敗行為防止体制の有効性を継続的に見直し、必要に応じて改善を行います。
- 13.内部通報制度
- 当社グループは、本ポリシーの違反行為の早期かつ網羅的な発見に努めます。贈収賄・汚職に関する違反を発見した場合、全ての役員および従業員は内部通報制度を利用することができます。なお、通報可能な内容は、贈収賄・賄賂・汚職・利益相反行為・不正取引など具体的な違反だけではなく、本ポリシー・業務プロセス上の問題を含む、より広範な贈収賄・ 腐敗行為防止のための通報を含みます。同制度では違反行為の報告書や調査への協力者の秘密は守られ、また報告者および協力者に対する報復行為等の不利益な取り扱いを禁止しています。
- 14.リスク評価
- 当社グループは、全事業を対象として、管掌役員により定期的に贈収賄および腐敗行為に関するリスク評価を実施します。汚職リスクの大きさに基づいて重要度の判定、および対処の優先度を設定します。重要度および優先度が高い案件については、リスク委員会を開催し、リスク低減対策の内容を立案・実施します。
- 15.懲戒処分
- 本ポリシーに違反した役員および従業員は、社内規程に従い、懲戒処分(懲戒解雇を含む。)の対象となります。また、当社グループは、懲戒処分を受けた役員および従業員の人数を開示します。なお、懲戒処分を受けた役員および従業員がいない場合であってもその旨を開示します。
- 16.罰金、罰則、和解金
- 本ポリシーで述べられている贈収賄および腐敗行為は、刑事上および民事上の違法行為となり、多額の罰金や罰則を受ける可能性があります。当社グループは、贈収賄および腐敗行為による罰金・罰則・和解金として支払った金額を開示します。なお、贈収賄および腐敗行為が発生しておらず、支払いがなかった場合であってもその旨を開示します。
- 17.主管部署・改廃手続き
- 本ポリシーの主管部門は、当社の総務部とします。定期的に見直しを行い、必要があれば所定の社内手続きに従い改廃を行います。
制定 令和6年12 月 1 日